交通事故・労災の治療

交通事故・労災(労働災害)治療

芝浦鍼灸院は交通事故や労災(労働災害)による治療も行っております。お困りのことがあればぜひご相談ください。

交通事故

交通事故による外傷への加療や、その後の機能回復の訓練等も当院で行う事ができます。損害保険会社に当院へ通院する旨をご連絡してからご来院ください。

むち打ち症

交通事故による衝撃によって頭と首がムチのようにしなり、前後左右に激しく揺さぶられることにより発生します。むち打ち症では、首の曲げ伸ばしに関与する首の骨のC4-C5間とC5-C6間に損傷が多く起こります。また、事故の直後よりも2、3日経過した後に痛みが強くなったり、しびれが出たりといった症状が多く出やすい特徴があります。

  • 軽度の場合-肩、首の局所的な痛み、こり(筋緊張)
  • 中等度の場合-強い痛みと首から出る神経枝の圧迫によりしびれなどの神経症状が現れる
  • 重度の場合-激しい痛みと頭痛、吐き気、耳鳴りなどの自律神経症状が現れる

以上に思いあたる方は一度ご相談ください。

最新のむちうち症の評価基準について
Grade0 徴候なし
Grade1 客観的徴候なし頸部疼痛、圧痛、こり(筋過緊張)
Grade2 筋・骨格徴候の出現(可動域制限と著明な圧痛)
Grade3 神経学的徴候(深部反射の低下、筋力低下、知覚異常)を伴う可動域制限
Grade4 骨折、脱臼、頚髄損傷

※WAD(Whiplash Associated Disorders)の分類(カナダ、ケベック州調査委員会)。

交通事故により発生する具体的な症状
頚椎捻挫
特徴 頚椎捻挫はWADの中でも最も多く見られて、局所的な疼痛に加えて首や肩の動きの制限、頭痛を伴うことが多い。
放散痛は眼の周囲、後頭部、前頸部、上腕部、肩甲骨周囲(三角筋、菱形筋、肩甲挙筋)等にまで及ぶことがある。
原因 筋肉や腱といった軟部組織が破壊されて、新しい組織に置き換わる際に繊維組織が厚く硬くなり、瘢痕が形成されて自由な動きを妨害する事によるとされる。 瘢痕化した筋は短く、弱くなりがちで腱に異常な緊張をもたらし、腱炎を引き起こしたり、神経を絞めつけて神経障害(筋の衰弱や、刺すような痛みとシビレを伴う)を引き起こしたりすることもある。
治療方針 RICE処置(安静、冷却、圧迫、挙上)
長期に渡る首、肩の関節の固定は関節運動のポンピング低下による鬱血を起して、関節硬直の原因となりうる為、最小限の固定を行います。
  • 早期のモビリゼーション
  • ずれた背骨の調整(アジャスト)  
  • 筋・筋膜へのアプローチ
  • エクササイズ、ストレッチ、日常生活指導 等
椎間関節症候群(facet syndrome)
特徴 頸部と上腕外側部に疼痛が発症しやすい。またある特定方向(曲げ伸ばし)への運動により痛みが増強する。椎間関節と頸部伸筋群により腕の関連痛を引き起こすが、デルマトーム(皮膚分節)には沿わない事もある。
原因 滑膜ひだが背骨の関節の間に挟まれることにより疼痛が発生するとされる。首部のC5-7に好発する。関節突起に変形があると症状が長期化する傾向がある。
治療方針
  • RICE処置(安静、冷却、圧迫、挙上)
  • 関節包や頸部深部筋群のマニュピレーションと牽引
  • ずれた背骨の調整(アジャスト)、エクササイズ、ストレッチ等
  • 日常生活指導(過度の頸部伸展する作業や、活動を控える)
バレー・リュー症候群(頸部交感神経症候群)
特徴 症状は主観的なものが多く、不定愁訴的な症状が出現しやすい。主な症状としては後頭部痛、吐き気、めまい、耳鳴り、眼のかすみ、耳閉感などがある。
原因 頸部交感神経節と血管、斜角筋やその他の頸部筋群の過伸張と断裂・損傷により引き起こされるとされる。
治療方針
  • 交感神経の機能回復、血流促進の目的のマニュピレーション
  • ずれた背骨の調整(アジャスト)、エクササイズ、ストレッチ等
  • 神経系の専門医との協力
脊髄障害
特徴 左右両側で症状がでやすい。手の脱力や上肢の鋭い疼痛を起こす。同時に神経根症状を呈することもある。また下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢の痺れや知覚異常を起して歩行困難となる事もある。
原因 椎間板損傷や骨折、脱臼により頚髄が傷ついたり、圧迫されたりする事により起こる。
治療方針
  • 病的反射や上位運動ニューロン徴候、筋力低下、固有感覚、振動感検査。
  • 陽性の場合は専門医の精査を受ける。
  • 保存療法適用の場合はマニュピレーションや生活指導を行う。

労災(労働災害)

労災による負傷・傷害も当院で加療が可能です。会社の担当者に報告した後「労災法令用紙 様式第7号(柔)」をお持ちになりご来院ください。

労災(労働災害)とは

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
この労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と加入しない労働者がいると言うことはなく、適用事業に勤務する労働者はすべてこの適用を受けます。アルバイトやパートの方も適用を受けられます。

労災には業務災害と通勤災害があります。労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。 業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中(業務遂行性)や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性)に適用されるというものです。

業務遂行性とは
  1. 1 作業中作業に通常伴う用便や飲水の為の中断を含みます。
  2. 2 休憩時間事業場内の休憩中や始業前就業後の作業場内での行動も含みます。
  3. 3 出張、事業外労働事業場外で労働している時や、出張中の移動や宿泊中も含まれます。
    これ以外の強制ではない社外での忘年会での負傷などは労働災害に含まれません。
業務起因性とは
  1. 1業務時間中には不意に自動車が飛び込んできた場合や、狂人が刃物をもって飛び込んできた場合などの外部要因による場合は含まれません。また仕事中の喧嘩が原因で起きた怪我や、禁止されている酒を飲んでの酒気帯びの作業で起こった災害なども含まれません。阪神大震災などで認められた様に地震に際して災害を被り易い業務上の事情があれば労働災害となります。
  2. 2休憩時間には用便や移動中の負傷及び事業設備の欠陥や不備等による負傷の場合でない限り適用されません。また休憩中のレクリエーションやスポーツでの負傷は労災にはなりません。
  3. 3事業外労働や出張の場合も適用となります。宿泊先で階段から転倒したケースも認められた事がありますし、出張先のホテルで就寝中に焼死した場合も業務起因性があるとなっています。
手続き 労災にあった労働者は請求をする必要があります。その上で労働基準監督署長が決定をして、それにより保険給付請求権を取得します。
不服申立て 労働基準監督署長の決定に不服のある人は各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。これを行わずに裁判をした場合は却下されます。
時効 療養、休業、葬祭料の給付は権利行使しうるときより2年。障害、遺族給付は同じく5年を経過すると時効となり請求できなくなります。普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。

不明な点やご質問等ございましたら当院までお問い合わせください。

芝浦治療院 SHIBAURA CHIRYO IN〒108-0023
東京都港区芝浦3-12-5石坂ビル2F

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