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芝浦鍼灸院は交通事故や労災(労働災害)による治療も行っております。お困りのことがあればぜひご相談ください。
交通事故による外傷への加療や、その後の機能回復の訓練等も当院で行う事ができます。損害保険会社に当院へ通院する旨をご連絡してからご来院ください。

交通事故による衝撃によって頭と首がムチのようにしなり、前後左右に激しく揺さぶられることにより発生します。むち打ち症では、首の曲げ伸ばしに関与する首の骨のC4-C5間とC5-C6間に損傷が多く起こります。また、事故の直後よりも2、3日経過した後に痛みが強くなったり、しびれが出たりといった症状が多く出やすい特徴があります。
以上に思いあたる方は一度ご相談ください。
| Grade0 | 徴候なし |
|---|---|
| Grade1 | 客観的徴候なし頸部疼痛、圧痛、こり(筋過緊張) |
| Grade2 | 筋・骨格徴候の出現(可動域制限と著明な圧痛) |
| Grade3 | 神経学的徴候(深部反射の低下、筋力低下、知覚異常)を伴う可動域制限 |
| Grade4 | 骨折、脱臼、頚髄損傷 |
※WAD(Whiplash Associated Disorders)の分類(カナダ、ケベック州調査委員会)。
| 特徴 | 頚椎捻挫はWADの中でも最も多く見られて、局所的な疼痛に加えて首や肩の動きの制限、頭痛を伴うことが多い。 放散痛は眼の周囲、後頭部、前頸部、上腕部、肩甲骨周囲(三角筋、菱形筋、肩甲挙筋)等にまで及ぶことがある。 |
|---|---|
| 原因 | 筋肉や腱といった軟部組織が破壊されて、新しい組織に置き換わる際に繊維組織が厚く硬くなり、瘢痕が形成されて自由な動きを妨害する事によるとされる。 瘢痕化した筋は短く、弱くなりがちで腱に異常な緊張をもたらし、腱炎を引き起こしたり、神経を絞めつけて神経障害(筋の衰弱や、刺すような痛みとシビレを伴う)を引き起こしたりすることもある。 |
| 治療方針 | RICE処置(安静、冷却、圧迫、挙上)
|
| 特徴 | 頸部と上腕外側部に疼痛が発症しやすい。またある特定方向(曲げ伸ばし)への運動により痛みが増強する。椎間関節と頸部伸筋群により腕の関連痛を引き起こすが、デルマトーム(皮膚分節)には沿わない事もある。 |
|---|---|
| 原因 | 滑膜ひだが背骨の関節の間に挟まれることにより疼痛が発生するとされる。首部のC5-7に好発する。関節突起に変形があると症状が長期化する傾向がある。 |
| 治療方針 |
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| 特徴 | 症状は主観的なものが多く、不定愁訴的な症状が出現しやすい。主な症状としては後頭部痛、吐き気、めまい、耳鳴り、眼のかすみ、耳閉感などがある。 |
|---|---|
| 原因 | 頸部交感神経節と血管、斜角筋やその他の頸部筋群の過伸張と断裂・損傷により引き起こされるとされる。 |
| 治療方針 |
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| 特徴 | 左右両側で症状がでやすい。手の脱力や上肢の鋭い疼痛を起こす。同時に神経根症状を呈することもある。また下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢の痺れや知覚異常を起して歩行困難となる事もある。 |
|---|---|
| 原因 | 椎間板損傷や骨折、脱臼により頚髄が傷ついたり、圧迫されたりする事により起こる。 |
| 治療方針 |
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労災による負傷・傷害も当院で加療が可能です。会社の担当者に報告した後「労災法令用紙 様式第7号(柔)」をお持ちになりご来院ください。

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
この労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と加入しない労働者がいると言うことはなく、適用事業に勤務する労働者はすべてこの適用を受けます。アルバイトやパートの方も適用を受けられます。
労災には業務災害と通勤災害があります。労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。 業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中(業務遂行性)や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性)に適用されるというものです。
| 業務遂行性とは |
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| 業務起因性とは |
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| 手続き | 労災にあった労働者は請求をする必要があります。その上で労働基準監督署長が決定をして、それにより保険給付請求権を取得します。 |
| 不服申立て | 労働基準監督署長の決定に不服のある人は各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。これを行わずに裁判をした場合は却下されます。 |
| 時効 | 療養、休業、葬祭料の給付は権利行使しうるときより2年。障害、遺族給付は同じく5年を経過すると時効となり請求できなくなります。普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。 |
不明な点やご質問等ございましたら当院までお問い合わせください。